消費税のインボイス制度における協業パートナー様との取引方針と登録番号提出のお願い

 

2023年(令和5年)10月より、消費税のインボイス制度が始まります。

当社とお取引させていただいております協業パートナー様との取引方針をお知らせします。

協業パートナー様との取引方針

適格請求書発行事業者(登録申請を行った事業者様)

提示する単価は、税抜表示の単価となります。 提示単価+消費税の額を請求していただく形となります。 (当社から消費税をお支払いいたします。)

非適格請求書発行事業者(登録申請を行っていない事業者様)

提示する単価は、税抜表示の単価となります。 実際のご契約単価については、別途個別にご相談させていただきます。

 

インボイス制度に対する当社の適用開始時期

インボイス制度が施行される2023年(令和5年)10月の取引から適用いたします。

登録番号提出期限

2023年(令和5年)4月末

制度施行前までの協業パートナー様との取引額の方針

制度施行の2023年9月末日までの間は、 これまで通り、提示する単価は、税抜表示の単価となります。 提示単価+消費税の額を請求していただく形とします。

ただし、制度施行以降は、上記の扱いといたしますため、適格請求書発行事業者として登録をお願いいたします。

 

協業パートナー様に実施いただく内容

当社の協業パートナー様におきましては、 2023年(令和5年)3月31日までに登録番号の登録申請を実施いただきますようお願いいたします。

登録番号取得の流れ

1.国税庁のインボイス制度特設サイトより申請手続きを行う

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

2.登録番号が付与される

電子申告  : メッセージBoxを確認 郵送・窓口 : 郵送で届く

3.office Rootに適格請求書番号を連絡 ※連絡先に関しては、個別に対応いたします。

4.office Rootにて番号確認

5.取引開始(請求書発行可能)

登録番号提出期限

2023年(令和5年)4月末まで

 

期限に間に合わなかった場合

個別にご相談の上、対応させていただきます。

期限後も登録申請が可能なため、お手続きを行っていただくようお願いしております。

 

インボイス制度施行後の対応

適格請求書発行事業者(登録申請を行った事業者)

当社へ発行する請求書に下記2点を記載の上、発行ください。

・登録番号 ・提示単価+消費税の額

非適格請求書発行事業者(登録申請を行っていない事業者)

当社へ発行する請求書に下記1点を記載の上、発行ください。

・提示単価

 

参考

国税庁 インボイス制度 公表サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

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